大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和35(オ)119 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告理由第一点について。

記録を調べてみても所論証人Dの尋問が行われた昭和三四年一〇月一〇日午前一

〇時の原審口頭弁論調書によれば、上告人代表者Aは出頭した記載があつて、右証

人尋問中退延した旨の記載はなく、口頭弁論の方式に関する事項は調書の記載によ

つてのみ証明できるのであるから、所論は採用できない。�

同第二点について。

記録を調べてみると、上告人はEに、同人名義で上告人のため原判示山林の払下

を受けることを委託した旨主張したことが明らかであるから、原審は当事者の主張

しない事実を判断したとはいえない。その余の所論は原審が専権に基いて適法にし

た証拠の取捨、事実の認定を非難するか、原審が証拠上認定した事実と異なる事実

を主張し、或は原判文を正解しないで原判決を非難するものに帰する(原判決理由

二枚目七行目の「被控訴人」は「控訴人」の誤記、同八行目の「控訴人」は「被控

訴人」の誤記と認められる)。論旨は採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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裁判官 山 田 作 之 助

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